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2020年4月6日に安倍首相は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために緊急事態宣言を4月7日に発出するとしています。
【速報】首相が明言「緊急事態宣言を出す」、期間は1カ月 東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡https://t.co/2vCafJbBPW
— 地震・ニュース速報@Yahoo!ニュース (@YahooTopicsEdit) April 6, 2020
対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で1ヶ月程度を予定されています。
緊急事態宣言を出すことで知事は外出の自粛要請や施設停止の要請や指示をすることができるようになります。
では要請と指示とは具体的にはどう違うのでしょうか?
また罰則はあるのか?
そこで今回は緊急事態宣言による要請と指示の意味や違い、また罰則はあるのかについて調べてみました。
緊急事態宣言の指示の意味とは?
2020年4月7日に安倍首相は対象地域に緊急事態宣言を発出するとしています。
【速報 JUST IN 】緊急事態宣言 東京など7都府県1か月程度で諮問へ 安倍首相 #nhk_news https://t.co/KsvJH6YZc0
— NHKニュース (@nhk_news) April 6, 2020
対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県とされています。
緊急事態宣言
政府対策本部の本部長を務める首相が、都道府県を単位とする区域や実施期間などを示して出すと、特措法で定められている。該当地域の都道府県知事が、感染拡大防止などで必要と判断すれば、住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができる。
朝日新聞引用
対象の地域の知事は住民に外出の自粛や施設の停止の要請や指示をすることができますが、要請と指示はどう違うのか?
よくニュース等では聞きますが、具体的には分からないという方も多いのではないでしょうか。
要請は必要なことが実現するために願い求めるという意味になります。
そのため強制ではありません。(だからといって守らなくても良いというわけではありません)
では指示とはどのような意味なのか?
指示は要請に従わない施設などに対して都道府県知事が行うことができます。
知事は指示をした施設名をホームページなどに公表することになります。
ただこの公表は罰則というわけではなく住民に指示された施設が閉鎖していることを周知してもらい混乱を避けることが目的となっています。
あくまで〇〇の施設は今使えませんよ〜とお知らせをしてくれるわけです。
県のホームページなどに名前が載っていれば住民の方も気付くことができますよね。
まずは要請をして従ってもらえない場合は指示という流れになります。
罰則はあるの?
今回の緊急事態宣言の要請や指示に関して罰則はあるのか?
外出自粛を守らなかったからといって処罰される訳ではありませんが、国民一人一人が協力しなくてはいけない状況になっていますので不要不急の外出は控えましょう。
また特に必要がある場合は業者に対して、医薬品や食料、それにマスクなどの衛生用品の売り渡しを要請することができ、売り渡しをする物資を業者に保管するよう命ずることもできます。
そしてこれについて業者が従わずに隠したり破棄したりした場合、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。
また臨時の医療施設開設のため土地利用や医薬品や食料などの物資の保管場所に関して、都道府県などが行う立ち入り検査を拒否した場合も30万円以下の罰金が科されてしまいます。
一人一人の行動が大切な時期なので協力していきましょう!